同時履行の抗弁権とは、売買契約のように当事者双方が互いに債務を負う契約(双務契約)で、一方の当事者が、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができる権利です(民法533条)。例えば、売主は代金の支払があるまで商品の引渡しを拒むことができます。
相手方の債務が弁済期にないとき(先に履行する約束があるときなど)は、この権利は認められません(同条ただし書)。相手方の債務には、債務の履行に代わる損害賠償の債務も含まれます。
双務契約の当事者が、相手方が債務の履行を提供するまで、自分の債務の履行を拒むことができる権利。
同時履行の抗弁権とは、売買契約のように当事者双方が互いに債務を負う契約(双務契約)で、一方の当事者が、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができる権利です(民法533条)。例えば、売主は代金の支払があるまで商品の引渡しを拒むことができます。
相手方の債務が弁済期にないとき(先に履行する約束があるときなど)は、この権利は認められません(同条ただし書)。相手方の債務には、債務の履行に代わる損害賠償の債務も含まれます。
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