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ちえんそんがいきん

遅延損害金

Late Payment Damages
ひとことで言うと

金銭の支払が期限に遅れた場合に、遅れた期間に応じて債務者が支払う損害賠償金。

遅延損害金は、金銭債務の履行が遅れたことによって生じる損害の賠償で、遅延利息とも呼ばれます。その額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率で計算し、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によります(民法419条1項)。債権者は損害の証明を要しません(同条2項)。

法定利率は3年ごとに見直される変動制で、2026年4月1日から2029年3月31日までは年3%です(404条)。契約で遅延損害金の利率を定めることもできます。

別名・略称
遅延利息、延滞金、遅延損害金条項
法令等

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