支払遅延とは、取適法(中小受託取引適正化法)で委託事業者に禁止される行為の一つで、製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないことをいいます(同法5条1項2号)。支払期日は、給付を受領した日から60日以内で、できる限り短い期間内に定めなければなりません(3条1項)。
手形の交付や、支払期日までに代金相当額の金銭と引き換えることが困難な支払手段の使用も支払遅延に含まれます。支払が遅れたときは、受領日から60日を経過した日から年14.6%の遅延利息を支払わなければなりません(6条1項)。
取適法で委託事業者に禁止される行為の一つで、製造委託等代金を支払期日の経過後なお支払わないこと。
支払遅延とは、取適法(中小受託取引適正化法)で委託事業者に禁止される行為の一つで、製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないことをいいます(同法5条1項2号)。支払期日は、給付を受領した日から60日以内で、できる限り短い期間内に定めなければなりません(3条1項)。
手形の交付や、支払期日までに代金相当額の金銭と引き換えることが困難な支払手段の使用も支払遅延に含まれます。支払が遅れたときは、受領日から60日を経過した日から年14.6%の遅延利息を支払わなければなりません(6条1項)。
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