有償支給原材料等の対価の早期決済とは、取適法(中小受託取引適正化法)で禁止される行為の一つで、委託事業者が、自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品または原材料を自己から購入させた場合に、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、それを用いる給付の代金の支払期日より早い時期に、その対価の全部・一部を代金から控除し、または支払わせることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することです(同法5条2項1号)。
役務提供委託と特定運送委託には適用されません。
取適法で禁止される行為の一つで、委託事業者が有償で支給した原材料などの対価を、それを用いた給付の代金の支払期日より早く代金から差し引いたり支払わせたりすること。
有償支給原材料等の対価の早期決済とは、取適法(中小受託取引適正化法)で禁止される行為の一つで、委託事業者が、自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品または原材料を自己から購入させた場合に、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、それを用いる給付の代金の支払期日より早い時期に、その対価の全部・一部を代金から控除し、または支払わせることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することです(同法5条2項1号)。
役務提供委託と特定運送委託には適用されません。
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