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委託事業者

ひとことで言うと

取適法の規制を受ける発注側の事業者で、資本金または従業員数の基準を超え、それ以下の規模の事業者に製造委託等をする者。

委託事業者とは、取適法(中小受託取引適正化法)の規制を受ける発注側の事業者で、一定の資本金・出資の総額または常時使用する従業員の数の基準を超え、それ以下の規模の事業者(中小受託事業者)に製造委託等をする者をいいます(同法2条8項)。2026年1月1日に下請法から改称された際、旧称「親事業者」から改められました。

例えば製造委託等では、資本金3億円超の法人が資本金3億円以下の事業者に委託する場合(1号)や、従業員300人超の法人が300人以下の事業者に委託する場合(5号)などが当たります。

別名・略称
親事業者
法令等

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