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特定業務委託事業者

ひとことで言うと

フリーランス法で、フリーランスに業務委託をする事業者のうち、従業員を使用する個人や、2人以上の役員がいるか従業員を使用する法人。

特定業務委託事業者とは、フリーランス法上、特定受託事業者に業務委託をする事業者のうち、従業員を使用する個人、又は2人以上の役員がいるか従業員を使用する法人をいいます(2条6項)。「従業員を使用」とは、週の所定労働時間20時間以上で31日以上の雇用見込みがある労働者を雇用することとされています。

報酬の支払期日の設定(4条)、募集情報の的確な表示(12条)、ハラスメント対策(14条)などの義務を負い、一定期間以上の業務委託ではさらに禁止行為(5条)などの規制があります。

法令等

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