特定受託事業者とは、フリーランス法で保護の対象となる、業務委託の相手方である事業者で、①個人であって従業員を使用しないもの、又は②法人であって代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しないものをいいます(フリーランス法2条1項)。いわゆるフリーランスや一人社長の法人がこれに当たります。
委託する側が従業員を使用するなどの特定業務委託事業者である場合には、取引条件の明示に加え、報酬の支払期日の設定などが義務付けられ、一定期間以上の業務委託では受領拒否などの禁止や中途解除の事前予告も求められます。