募集情報の的確表示とは、特定業務委託事業者が、広告などによりフリーランス(特定受託事業者)の募集に関する情報を提供するときに、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず(フリーランス法12条1項)、その情報を正確かつ最新の内容に保たなければならない(同条2項)という義務をいいます。
対象となる情報は、業務の内容、業務に従事する場所・期間・時間、報酬、契約の解除、募集を行う者に関する事項です(同法施行令2条)。労働者の募集には、職業安定法5条の4に同様の規定があります。
広告などでフリーランスを募集する事業者に対し、フリーランス法が課す、虚偽や誤解を生じさせる表示の禁止と、情報を正確・最新に保つ義務。
募集情報の的確表示とは、特定業務委託事業者が、広告などによりフリーランス(特定受託事業者)の募集に関する情報を提供するときに、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず(フリーランス法12条1項)、その情報を正確かつ最新の内容に保たなければならない(同条2項)という義務をいいます。
対象となる情報は、業務の内容、業務に従事する場所・期間・時間、報酬、契約の解除、募集を行う者に関する事項です(同法施行令2条)。労働者の募集には、職業安定法5条の4に同様の規定があります。
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