職業安定法は、公共職業安定所や民間の職業紹介事業などが労働力の需要と供給を適正に調整し、各人に能力に合った職業に就く機会を与えることを目的とする法律です(1条)。
有料の職業紹介事業は厚生労働大臣の許可制で(30条)、求職者に関する情報を集めて行う求人メディアなどの特定募集情報等提供事業は届出制です(43条の2)。求人情報の虚偽・誤解を生じさせる表示の禁止(5条の4)や、労働者供給事業の原則禁止(44条)も定めています。
職業紹介・労働者の募集・求人情報の提供・労働者供給について、許可や届出、守るべきルールを定めた法律。
職業安定法は、公共職業安定所や民間の職業紹介事業などが労働力の需要と供給を適正に調整し、各人に能力に合った職業に就く機会を与えることを目的とする法律です(1条)。
有料の職業紹介事業は厚生労働大臣の許可制で(30条)、求職者に関する情報を集めて行う求人メディアなどの特定募集情報等提供事業は届出制です(43条の2)。求人情報の虚偽・誤解を生じさせる表示の禁止(5条の4)や、労働者供給事業の原則禁止(44条)も定めています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。