二重派遣は、労働者派遣を受けた派遣先が、その派遣労働者を自社の業務に就かせるのではなく、さらに別の会社に送り出し、その会社の指揮命令の下で労働させることをいいます。
派遣先は派遣労働者と雇用関係がないため、この送り出しは労働者派遣(労働者派遣法2条1号)に当たらず、職業安定法上の労働者供給(4条8項)に当たります。労働者供給事業は原則として禁止され、送り出す側も受け入れて指揮命令する側も違反となります(同法44条)。
派遣先が、受け入れた派遣労働者をさらに別の会社に送り出し、その会社の指揮命令の下で働かせること。
二重派遣は、労働者派遣を受けた派遣先が、その派遣労働者を自社の業務に就かせるのではなく、さらに別の会社に送り出し、その会社の指揮命令の下で労働させることをいいます。
派遣先は派遣労働者と雇用関係がないため、この送り出しは労働者派遣(労働者派遣法2条1号)に当たらず、職業安定法上の労働者供給(4条8項)に当たります。労働者供給事業は原則として禁止され、送り出す側も受け入れて指揮命令する側も違反となります(同法44条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。