日雇派遣の禁止とは、派遣元事業主が、その雇用する日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)について、原則として労働者派遣を行ってはならないとする規制です(労働者派遣法35条の4第1項)。
例外は、専門的な知識・技術・経験を必要とし、日雇派遣でも適正な雇用管理に支障がない業務として政令で定める業務(ソフトウェア開発など)の場合と、日雇労働者が60歳以上の者や昼間学生である場合、本人と世帯の収入が一定額以上である場合です(同項、同法施行令4条1項・2項)。
日々又は30日以内の期間を定めて雇用する日雇労働者について、政令で定める業務や場合を除いて労働者派遣を行うことを禁止する、労働者派遣法の規制。
日雇派遣の禁止とは、派遣元事業主が、その雇用する日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)について、原則として労働者派遣を行ってはならないとする規制です(労働者派遣法35条の4第1項)。
例外は、専門的な知識・技術・経験を必要とし、日雇派遣でも適正な雇用管理に支障がない業務として政令で定める業務(ソフトウェア開発など)の場合と、日雇労働者が60歳以上の者や昼間学生である場合、本人と世帯の収入が一定額以上である場合です(同項、同法施行令4条1項・2項)。
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