派遣期間の制限とは、労働者派遣法が定める派遣受入れの期間の制限です。派遣先は、事業所ごとの業務について、派遣可能期間の3年を超えて継続して派遣を受け入れてはならず(40条の2第1項・2項)、延長には過半数労働組合等の意見聴取が必要です(同条3項・4項)。また、同じ派遣労働者を同じ組織単位で3年を超えて受け入れることはできません(40条の3、35条の3)。
無期雇用の派遣労働者、60歳以上の者、有期プロジェクトの業務、育児休業等の代替などは対象外です(40条の2第1項各号、同法施行規則32条の4)。