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ろうどうけいやくもうしこみみなしせいど

労働契約申込みみなし制度

ひとことで言うと

一定の違法派遣を受け入れた派遣先等が、その時点で派遣労働者に対し、同一の労働条件で労働契約の申込みをしたものとみなされる、労働者派遣法上の制度。

労働契約申込みみなし制度とは、労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先等)が一定の違法派遣を受け入れた場合に、その時点で、派遣労働者に対し、その時点と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす制度です(労働者派遣法40条の6第1項)。違法と知らず、知らないことに過失がなかったときは適用されません。

対象は、禁止業務への従事、無許可事業者からの受入れ、派遣可能期間の制限への違反、法の適用を免れる目的で請負等の名目で受け入れること(いわゆる偽装請負)です(同項1号〜5号)。

法令等

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