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有料職業紹介事業

Fee-charging employment placement business
ひとことで言うと

手数料や報酬を受けて、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんする事業で、職業安定法により厚生労働大臣の許可が必要なもの。

有料職業紹介事業とは、手数料又は報酬を受けて職業紹介、つまり求人及び求職の申込みを受けて求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることを、事業として行うものをいいます(職業安定法4条1項・3項)。

有料職業紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です(30条1項)。受け取れる手数料は法令で定める場合に限られ(32条の3)、港湾運送業務や建設業務に就く職業などは紹介できません(32条の11)。

別名・略称
有料職業紹介
法令等

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