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こうにゅうりようきょうせい

購入・利用強制

ひとことで言うと

正当な理由がないのに、委託側が受託側に自己の指定する物を強制して購入させたり、役務を強制して利用させたりする行為。

購入・利用強制とは、委託側の事業者が、受託側の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させることをいいます。フリーランス法(5条1項5号)と取適法(中小受託取引適正化法。5条1項6号)で禁止されています。

購入・利用を取引の条件とする場合のほか、取引関係を利用して事実上購入等を余儀なくさせる場合も含まれます。

別名・略称
購入強制、利用強制
法令等

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