不当な経済上の利益の提供要請とは、委託側の事業者が、受託側に「自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること」によって、受託側の利益を不当に害することをいいます。フリーランス法(5条2項1号)と取適法(中小受託取引適正化法。5条2項2号)で禁止されています。
フリーランス法のガイドラインでは、協賛金などの名目を問わない報酬とは別の金銭の提供や労務の提供のほか、給付の内容としていない知的財産権を無償で譲渡・許諾させることも、これに当たるとされています。
委託側の事業者が、受託側に自己のために金銭・役務その他の経済上の利益を提供させ、受託側の利益を不当に害する行為で、フリーランス法や取適法(中小受託取引適正化法)で禁止されているもの。
不当な経済上の利益の提供要請とは、委託側の事業者が、受託側に「自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること」によって、受託側の利益を不当に害することをいいます。フリーランス法(5条2項1号)と取適法(中小受託取引適正化法。5条2項2号)で禁止されています。
フリーランス法のガイドラインでは、協賛金などの名目を問わない報酬とは別の金銭の提供や労務の提供のほか、給付の内容としていない知的財産権を無償で譲渡・許諾させることも、これに当たるとされています。
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