買いたたきとは、業務を委託する事業者が、委託する内容と同種又は類似の給付に通常支払われる対価に比べて、著しく低い代金や報酬の額を不当に定めることをいいます。取適法(中小受託取引適正化法)5条1項5号と、フリーランス法5条1項4号(1か月以上の業務委託が対象)で禁止されています。
取適法では、2026年1月1日の下請法からの改称の際に、中小受託事業者から代金の協議を求められたのに応じず、一方的に代金を決めることも別に禁止されました(5条2項4号)。
発注者が、同種又は類似の給付に通常支払われる対価に比べて著しく低い代金や報酬の額を不当に定めること。
買いたたきとは、業務を委託する事業者が、委託する内容と同種又は類似の給付に通常支払われる対価に比べて、著しく低い代金や報酬の額を不当に定めることをいいます。取適法(中小受託取引適正化法)5条1項5号と、フリーランス法5条1項4号(1か月以上の業務委託が対象)で禁止されています。
取適法では、2026年1月1日の下請法からの改称の際に、中小受託事業者から代金の協議を求められたのに応じず、一方的に代金を決めることも別に禁止されました(5条2項4号)。
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