優越的地位の濫用は、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、相手方に不利益を与える行為で、独占禁止法が禁止する不公正な取引方法の一つです(2条9項5号・19条)。
典型例は、取引に関係のない商品の購入要請、協賛金などの経済上の利益の提供要請、受領拒否、返品、支払遅延、減額などです。継続して行われた場合は課徴金納付命令の対象となります(20条の6)。公正取引委員会が考え方をガイドラインで示しています。
取引上の地位が相手方に優越している事業者が、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に相手方に不利益を与える行為。
優越的地位の濫用は、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、相手方に不利益を与える行為で、独占禁止法が禁止する不公正な取引方法の一つです(2条9項5号・19条)。
典型例は、取引に関係のない商品の購入要請、協賛金などの経済上の利益の提供要請、受領拒否、返品、支払遅延、減額などです。継続して行われた場合は課徴金納付命令の対象となります(20条の6)。公正取引委員会が考え方をガイドラインで示しています。
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