お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ふらんちゃいずけいやく

フランチャイズ契約

Franchise Agreement
ひとことで言うと

本部が加盟者に商標などの使用を許し、経営の指導・援助を行う対価として、加盟者が本部に金銭を支払う契約。

フランチャイズ契約とは、本部(フランチャイザー)が加盟者(フランチャイジー)に対し、特定の商標・商号等を使用する権利を与え、事業・経営について統一的な方法で統制・指導・援助を行い、その対価として加盟者が本部に金銭を支払う契約です。

小売業などで、加盟金等を徴収し商標等を使わせる「特定連鎖化事業」を行う本部は、契約締結前に加盟金や販売条件などを記載した書面を交付し、説明しなければなりません(中小小売商業振興法11条)。公正取引委員会は、本部の行為と独占禁止法の関係について考え方を公表しています。

別名・略称
フランチャイズ、FC契約、フランチャイズ・システム、加盟店契約
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP