フランチャイズ契約とは、本部(フランチャイザー)が加盟者(フランチャイジー)に対し、特定の商標・商号等を使用する権利を与え、事業・経営について統一的な方法で統制・指導・援助を行い、その対価として加盟者が本部に金銭を支払う契約です。
小売業などで、加盟金等を徴収し商標等を使わせる「特定連鎖化事業」を行う本部は、契約締結前に加盟金や販売条件などを記載した書面を交付し、説明しなければなりません(中小小売商業振興法11条)。公正取引委員会は、本部の行為と独占禁止法の関係について考え方を公表しています。
本部が加盟者に商標などの使用を許し、経営の指導・援助を行う対価として、加盟者が本部に金銭を支払う契約。
フランチャイズ契約とは、本部(フランチャイザー)が加盟者(フランチャイジー)に対し、特定の商標・商号等を使用する権利を与え、事業・経営について統一的な方法で統制・指導・援助を行い、その対価として加盟者が本部に金銭を支払う契約です。
小売業などで、加盟金等を徴収し商標等を使わせる「特定連鎖化事業」を行う本部は、契約締結前に加盟金や販売条件などを記載した書面を交付し、説明しなければなりません(中小小売商業振興法11条)。公正取引委員会は、本部の行為と独占禁止法の関係について考え方を公表しています。
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個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。