拘束条件付取引とは、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件を付けて、その相手方と取引することをいいます。独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)12項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号ニ、19条)。
再販売価格の拘束(2条9項4号)と排他条件付取引(一般指定11項)に当たるものは除かれ、それ以外の拘束が対象となります。
相手方とその取引先との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件を付けて、その相手方と取引する行為。
拘束条件付取引とは、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件を付けて、その相手方と取引することをいいます。独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)12項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号ニ、19条)。
再販売価格の拘束(2条9項4号)と排他条件付取引(一般指定11項)に当たるものは除かれ、それ以外の拘束が対象となります。
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