不公正な取引方法とは、独占禁止法2条9項に定められた、公正な競争を阻害するおそれのある取引上の行為で、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法19条)。
法律で直接定める共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用(2条9項1号〜5号)と、公正取引委員会が告示で指定するもの(同項6号)があります。指定には全業種に適用される一般指定(昭和57年公正取引委員会告示第15号)があり、抱き合わせ販売、排他条件付取引、拘束条件付取引などが含まれます。
独占禁止法と公正取引委員会の指定で定められた、公正な競争を阻害するおそれのある取引上の行為で、事業者が用いることを禁止されるもの。
不公正な取引方法とは、独占禁止法2条9項に定められた、公正な競争を阻害するおそれのある取引上の行為で、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法19条)。
法律で直接定める共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用(2条9項1号〜5号)と、公正取引委員会が告示で指定するもの(同項6号)があります。指定には全業種に適用される一般指定(昭和57年公正取引委員会告示第15号)があり、抱き合わせ販売、排他条件付取引、拘束条件付取引などが含まれます。
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