排他条件付取引とは、不当に、取引の相手方が自己の競争者と取引しないことを条件としてその相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあることをいいます。独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)11項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号ニ、19条)。
相手方の事業活動を拘束する条件付きの取引のうち、競争者との取引を制限するものを取り出した類型で、それ以外の拘束は拘束条件付取引(一般指定12項)として扱われます。
不当に、取引の相手方が自己の競争者と取引しないことを条件として取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがある行為。
排他条件付取引とは、不当に、取引の相手方が自己の競争者と取引しないことを条件としてその相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあることをいいます。独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)11項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号ニ、19条)。
相手方の事業活動を拘束する条件付きの取引のうち、競争者との取引を制限するものを取り出した類型で、それ以外の拘束は拘束条件付取引(一般指定12項)として扱われます。
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