再販売価格の拘束とは、商品の供給者が、その商品を購入する相手方(販売業者)に対し、正当な理由がないのに、販売価格を定めて維持させるなど、販売価格の自由な決定を拘束することです。独占禁止法の不公正な取引方法の一つです(2条9項4号)。
事業者は不公正な取引方法を用いてはならず(19条)、違反すると排除措置命令の対象となり、10年以内に繰り返した場合は課徴金も課されます(20条の5)。
メーカーなどが、自社商品を買い取った販売業者に対し、その販売価格を指定して守らせるなど、販売価格の自由な決定を拘束すること。
再販売価格の拘束とは、商品の供給者が、その商品を購入する相手方(販売業者)に対し、正当な理由がないのに、販売価格を定めて維持させるなど、販売価格の自由な決定を拘束することです。独占禁止法の不公正な取引方法の一つです(2条9項4号)。
事業者は不公正な取引方法を用いてはならず(19条)、違反すると排除措置命令の対象となり、10年以内に繰り返した場合は課徴金も課されます(20条の5)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。