著作物再販適用除外制度とは、原則禁止の再販売価格の拘束について、著作物を発行する事業者やその発行する物を販売する事業者が、販売の相手方とその物の再販売価格を決定し維持するための正当な行為には、一般消費者の利益を不当に害する場合などを除き、独占禁止法を適用しない制度です(同法23条4項・1項)。
公正取引委員会は対象を書籍・雑誌、新聞、レコード盤・音楽用テープ・音楽用CDの6品目に限るとしており(2001年3月23日「著作物再販制度の取扱いについて」)、ネット配信の電子書籍は対象外としています。
書籍・雑誌、新聞、音楽用CDなどの著作物について、発行・販売する事業者が再販売価格を決めて維持させる行為に、例外的に独占禁止法を適用しないとする制度。
著作物再販適用除外制度とは、原則禁止の再販売価格の拘束について、著作物を発行する事業者やその発行する物を販売する事業者が、販売の相手方とその物の再販売価格を決定し維持するための正当な行為には、一般消費者の利益を不当に害する場合などを除き、独占禁止法を適用しない制度です(同法23条4項・1項)。
公正取引委員会は対象を書籍・雑誌、新聞、レコード盤・音楽用テープ・音楽用CDの6品目に限るとしており(2001年3月23日「著作物再販制度の取扱いについて」)、ネット配信の電子書籍は対象外としています。
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