不当廉売とは、独占禁止法上の不公正な取引方法の一つで、正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるものをいいます(独占禁止法2条9項3号)。事業者はこれを用いてはなりません(19条)。
このほか、不当に低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為も、公正取引委員会の告示(一般指定6項)で指定されています。
正当な理由がないのに、商品や役務を供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給するなど、不当に低い価格で他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為。
不当廉売とは、独占禁止法上の不公正な取引方法の一つで、正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるものをいいます(独占禁止法2条9項3号)。事業者はこれを用いてはなりません(19条)。
このほか、不当に低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為も、公正取引委員会の告示(一般指定6項)で指定されています。
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