差別対価とは、不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって商品又は役務を供給し、又はこれらの供給を受けることで、独占禁止法上の不公正な取引方法の一つです(独占禁止法19条)。
差別的な対価で継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるものは法律で直接定められ(2条9項2号)、それ以外のものは公正取引委員会の告示(一般指定3項)で指定されています。2条9項2号の行為は、10年以内に同じ類型で命令を受けていた場合などに課徴金の対象となります(20条の3)。
不当に、地域や相手方によって差別的な対価で商品や役務を供給し、又は供給を受ける行為。
差別対価とは、不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって商品又は役務を供給し、又はこれらの供給を受けることで、独占禁止法上の不公正な取引方法の一つです(独占禁止法19条)。
差別的な対価で継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるものは法律で直接定められ(2条9項2号)、それ以外のものは公正取引委員会の告示(一般指定3項)で指定されています。2条9項2号の行為は、10年以内に同じ類型で命令を受けていた場合などに課徴金の対象となります(20条の3)。
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