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とりひききょぜつ

取引拒絶

ひとことで言うと

競争者と共同して、又は単独で不当に、ある事業者との取引を拒絶したり、取引する商品・役務の数量や内容を制限したりする行為。

取引拒絶とは、ある事業者との取引を拒絶し、又は取引する商品・役務の数量や内容を制限することで、独占禁止法上の不公正な取引方法として禁止されるものです(独占禁止法19条)。

正当な理由がないのに競争者と共同して供給を拒絶する行為等は法律で直接定められ(2条9項1号)、供給を受けることの共同の拒絶は一般指定1項、それ以外の取引拒絶(単独の拒絶や他の事業者に拒絶させることなど)は一般指定2項(不当に行う場合)に定められています。

法令等

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