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ふとうなりえきによるこきゃくゆういん

不当な利益による顧客誘引

ひとことで言うと

正常な商慣習に照らして不当な利益をもって、競争者の顧客を自己と取引するように誘引する行為。

不当な利益による顧客誘引とは、正常な商慣習に照らして不当な利益をもって、競争者の顧客を自己と取引するように誘引することをいいます。独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)9項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号ハ、19条)。

利益の提供によって顧客を誘引する点で、内容や取引条件の誤認によって誘引するぎまん的顧客誘引(一般指定8項)と区別されます。

法令等

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