不当な利益による顧客誘引とは、正常な商慣習に照らして不当な利益をもって、競争者の顧客を自己と取引するように誘引することをいいます。独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)9項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号ハ、19条)。
利益の提供によって顧客を誘引する点で、内容や取引条件の誤認によって誘引するぎまん的顧客誘引(一般指定8項)と区別されます。
正常な商慣習に照らして不当な利益をもって、競争者の顧客を自己と取引するように誘引する行為。
不当な利益による顧客誘引とは、正常な商慣習に照らして不当な利益をもって、競争者の顧客を自己と取引するように誘引することをいいます。独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)9項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号ハ、19条)。
利益の提供によって顧客を誘引する点で、内容や取引条件の誤認によって誘引するぎまん的顧客誘引(一般指定8項)と区別されます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。