ぎまん的顧客誘引とは、自己の供給する商品又は役務の内容や取引条件その他の取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引することをいいます。
独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)8項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号ハ、19条)。
商品や取引条件が実際や競争者のものより著しく優良・有利であると顧客に誤認させ、競争者の顧客を不当に自己と取引するよう誘引する行為。
ぎまん的顧客誘引とは、自己の供給する商品又は役務の内容や取引条件その他の取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引することをいいます。
独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)8項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号ハ、19条)。
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