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景品類

Premiums
ひとことで言うと

顧客を誘引する手段として、事業者が自己の商品・サービスの取引に付随して相手方に提供する物品・金銭その他の経済上の利益のこと。

景品類とは、景品表示法上、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益で、内閣総理大臣が指定するものをいいます(2条3項)。くじによるかどうか、直接か間接かを問いません。

具体的な範囲は「景品類等の指定の告示」で定められ、正常な商慣習に照らした値引きやアフターサービスなどは除かれます。内閣総理大臣は景品類の最高額・総額などを制限できます(4条)。

別名・略称
景品、おまけ
法令等

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