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とみくじざい

富くじ罪

ひとことで言うと

富くじの発売、発売の取次ぎ、授受を処罰する刑法上の犯罪。

富くじ罪は、刑法187条が定める、富くじを発売する行為(2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金)、発売の取次ぎをする行為(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)、それ以外に富くじを授受する行為(20万円以下の罰金または科料)を処罰する犯罪の総称です。刑法第2編第23章「賭博及び富くじに関する罪」に置かれています。

刑法には「富くじ」の定義規定はありません。宝くじ(当せん金付証票)は、当せん金付証票法に基づき都道府県などが発売するものです(同法4条)。

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