賭博罪は、2人以上の者が、偶然の事情によって勝敗が決まることについて、財物や財産上の利益を賭けて、その得失を争う行為(賭博)をした者を処罰する犯罪です(刑法185条)。法定刑は50万円以下の罰金または科料で、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは処罰されません。
常習として賭博をした場合は常習賭博罪(3年以下の拘禁刑)、賭博場を開いて利益を図った場合は賭博場開張等図利罪(3月以上5年以下の拘禁刑)となります(186条)。
偶然の事情で勝敗が決まることに財物や財産上の利益を賭け、その得失を争う賭博をした者を処罰する犯罪のこと。
賭博罪は、2人以上の者が、偶然の事情によって勝敗が決まることについて、財物や財産上の利益を賭けて、その得失を争う行為(賭博)をした者を処罰する犯罪です(刑法185条)。法定刑は50万円以下の罰金または科料で、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは処罰されません。
常習として賭博をした場合は常習賭博罪(3年以下の拘禁刑)、賭博場を開いて利益を図った場合は賭博場開張等図利罪(3月以上5年以下の拘禁刑)となります(186条)。
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