取引付随性とは、景品表示法上の「景品類」に当たるための要件の一つで、経済上の利益の提供が、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に行われることをいいます(景品表示法2条3項)。
消費者庁の運用基準では、取引を条件として提供する場合のほか、取引を条件としなくても、商品を購入すれば応募が可能又は容易になる場合や、店舗への入店者に提供する場合なども、取引に附随する提供に当たるとされています。正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなす利益の提供は当たりません。
景品表示法上の「景品類」に当たるための要件の一つで、経済上の利益の提供が、事業者の商品・サービスの取引に付随して行われること。
取引付随性とは、景品表示法上の「景品類」に当たるための要件の一つで、経済上の利益の提供が、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に行われることをいいます(景品表示法2条3項)。
消費者庁の運用基準では、取引を条件として提供する場合のほか、取引を条件としなくても、商品を購入すれば応募が可能又は容易になる場合や、店舗への入店者に提供する場合なども、取引に附随する提供に当たるとされています。正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなす利益の提供は当たりません。
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