取引価額とは、景品表示法に基づく景品規制において、提供できる景品類の上限額を計算する基準となる、景品類の提供に係る取引の価額をいいます。例えば、懸賞によらない景品類(総付景品)の価額は、取引価額の10分の2(200円未満なら200円)の範囲内とされています(昭和52年公正取引委員会告示第5号)。
運用基準では、購入額に応じて提供する場合はその購入額、購入額を問わず提供する場合や購入を条件とせず入店者に提供する場合は、原則として100円を取引価額とするとされています。
景品表示法の景品規制で、提供できる景品類の上限額を計算する基準となる、景品類の提供に係る取引の価額。
取引価額とは、景品表示法に基づく景品規制において、提供できる景品類の上限額を計算する基準となる、景品類の提供に係る取引の価額をいいます。例えば、懸賞によらない景品類(総付景品)の価額は、取引価額の10分の2(200円未満なら200円)の範囲内とされています(昭和52年公正取引委員会告示第5号)。
運用基準では、購入額に応じて提供する場合はその購入額、購入額を問わず提供する場合や購入を条件とせず入店者に提供する場合は、原則として100円を取引価額とするとされています。
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