独占禁止法上の警告とは、公正取引委員会が、独占禁止法3条、6条、8条または19条の規定に違反するおそれがある行為がある、またはあったと認める場合に、事業者・事業者団体に対し、その行為を取りやめることや再び行わないようにすることその他必要な事項を指示することをいいます(公正取引委員会の審査に関する規則26条1項)。
警告は行政指導の一種とされ、文書で行い、公正取引委員会は、あらかじめ名宛人となるべき者に、意見を述べ証拠を提出する機会を与えなければなりません(同条3項)。
公正取引委員会が、独占禁止法に違反するおそれがある行為について、事業者・事業者団体にその行為の取りやめなどを文書で指示すること。
独占禁止法上の警告とは、公正取引委員会が、独占禁止法3条、6条、8条または19条の規定に違反するおそれがある行為がある、またはあったと認める場合に、事業者・事業者団体に対し、その行為を取りやめることや再び行わないようにすることその他必要な事項を指示することをいいます(公正取引委員会の審査に関する規則26条1項)。
警告は行政指導の一種とされ、文書で行い、公正取引委員会は、あらかじめ名宛人となるべき者に、意見を述べ証拠を提出する機会を与えなければなりません(同条3項)。
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