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はいじょそちめいれい

排除措置命令

ひとことで言うと

独占禁止法に違反する行為について、公正取引委員会が、違反行為の差止めなどその排除に必要な措置を命じる行政処分。

排除措置命令とは、私的独占・不当な取引制限、不公正な取引方法、事業者団体の禁止行為などの独占禁止法違反について、公正取引委員会が、行為の差止め、契約条項の削除その他違反行為を排除するために必要な措置を命じるものです(独占禁止法7条、8条の2、20条等。49条で「排除措置命令」と定義)。

違反行為がすでになくなっている場合も、特に必要があれば命じられます(行為がなくなってから7年まで)。命じる前に、名あて人の意見聴取が行われます(49条)。

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