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意見聴取手続(独占禁止法)

ひとことで言うと

公正取引委員会が排除措置命令や課徴金納付命令をする前に、名宛人となるべき事業者に意見を述べ証拠を提出する機会を与える手続。

意見聴取手続とは、公正取引委員会が排除措置命令をしようとするときに、その名宛人となるべき者に対して事前に行わなければならない手続です(独占禁止法49条)。課徴金納付命令にも準用されます(62条4項)。

公正取引委員会は、予定する命令の内容・認定した事実・法令の適用などを書面で通知し(50条1項)、当事者は認定事実を立証する証拠の閲覧と、自社提出分などの謄写を求められます(52条)。手続は事件の審査に関わっていない指定職員が主宰し、当事者は期日に意見を述べ、証拠を提出できます(53条、54条)。

法令等

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