独占的状態とは、国内の年間供給額が1,000億円を超える一定の事業分野で、①1社の事業分野占拠率が2分の1を超え、または2社の合計が4分の3を超えていること、②新規参入を著しく困難にする事情があること、③相当の期間、価格の上昇が著しく、または低下がわずかで、その事業者が標準的な利益率を著しく超える利益を得ているなどの市場構造と弊害がある状態をいいます(独占禁止法2条7項)。
公正取引委員会は、事業の一部の譲渡など競争を回復させるための措置を命じることができます(8条の4)。
国内の年間供給額が1,000億円を超える事業分野で、1社または2社による高い市場占拠率、新規参入の困難さ、価格や利益率の弊害がそろった市場構造と弊害がある状態。
独占的状態とは、国内の年間供給額が1,000億円を超える一定の事業分野で、①1社の事業分野占拠率が2分の1を超え、または2社の合計が4分の3を超えていること、②新規参入を著しく困難にする事情があること、③相当の期間、価格の上昇が著しく、または低下がわずかで、その事業者が標準的な利益率を著しく超える利益を得ているなどの市場構造と弊害がある状態をいいます(独占禁止法2条7項)。
公正取引委員会は、事業の一部の譲渡など競争を回復させるための措置を命じることができます(8条の4)。
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