私的独占とは、事業者が、単独で、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀するなど、いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することです(独占禁止法2条5項)。独占禁止法は私的独占を禁止しています(3条)。
他の事業者の事業活動を排除するもの(排除型)と、支配するもの(支配型)があり、いずれも一定の場合に課徴金納付命令の対象となります(7条の9)。
事業者が他の事業者の事業活動を排除し又は支配することにより、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
私的独占とは、事業者が、単独で、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀するなど、いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することです(独占禁止法2条5項)。独占禁止法は私的独占を禁止しています(3条)。
他の事業者の事業活動を排除するもの(排除型)と、支配するもの(支配型)があり、いずれも一定の場合に課徴金納付命令の対象となります(7条の9)。
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