競争者に対する取引妨害とは、自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者と、その取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもってするかを問わず、その取引を不当に妨害することをいいます。
独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)14項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号ヘ、19条)。
自己又は自己が株主・役員である会社と国内で競争関係にある事業者とその取引の相手方との取引を、契約の成立の阻止などの方法で不当に妨害する行為。
競争者に対する取引妨害とは、自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者と、その取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもってするかを問わず、その取引を不当に妨害することをいいます。
独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)14項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号ヘ、19条)。
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