確約手続とは、独占禁止法や景品表示法に違反する疑いがある行為について、当局から通知を受けた事業者が自ら是正のための計画を作成して申請し、当局がそれを認定することで、排除措置命令や課徴金納付命令などを受けずに問題を解決する手続です。
独占禁止法では公正取引委員会が行い(48条の2以下)、景品表示法では2024年10月1日から消費者庁が是正措置計画・影響是正措置計画の認定として行っています(26条〜33条)。
独占禁止法や景品表示法の違反の疑いについて、事業者が自ら是正措置の計画を作り、当局の認定を受けることで、行政処分を受けずに問題を解決する手続のこと。
確約手続とは、独占禁止法や景品表示法に違反する疑いがある行為について、当局から通知を受けた事業者が自ら是正のための計画を作成して申請し、当局がそれを認定することで、排除措置命令や課徴金納付命令などを受けずに問題を解決する手続です。
独占禁止法では公正取引委員会が行い(48条の2以下)、景品表示法では2024年10月1日から消費者庁が是正措置計画・影響是正措置計画の認定として行っています(26条〜33条)。
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