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返金措置

ひとことで言うと

景品表示法の課徴金制度で、事業者が対象の商品・役務を購入した一般消費者に購入額の3%以上の金銭などを交付し、認定を受けて実施すると課徴金が減額される措置。

返金措置とは、景品表示法の課徴金制度で、課徴金納付命令に先立つ弁明の機会の通知を受けた事業者が、課徴金対象期間に商品・役務を購入した一般消費者からの申出に応じ、購入額の3%以上の金銭を交付する措置をいいます(同法10条1項)。2024年10月1日からは、一定の基準に適合する前払式支払手段など金銭以外の支払手段も含まれます。

返金措置の計画について内閣総理大臣の認定を受けて実施すると、交付した額が課徴金の額から減額され(11条2項)、1万円未満となれば課徴金は命じられません(同条3項)。

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