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ステルスマーケティング規制

ひとことで言うと

事業者の広告であるのにそれと分からないようにする表示(ステルスマーケティング)を、景品表示法の不当表示として禁止する規制。

ステルスマーケティング規制は、事業者の広告であるのに、第三者の中立的な感想や口コミのように見せかける表示を、景品表示法の不当表示として禁止するものです。同法5条3号に基づく告示(令和5年内閣府告示第19号)で指定され、2023年10月1日に施行されました。

事業者が表示内容の決定に関与した表示が対象で、「広告」「PR」など事業者の表示と明瞭に分かる表記が必要です。規制を受けるのは広告主である事業者で、措置命令の対象ですが、課徴金の対象にはなりません。

別名・略称
ステマ規制、ステマ告示
法令等

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