スポンサー契約とは、企業などのスポンサーが、インフルエンサー、アスリート、イベント、番組などに資金や商品を提供し、その見返りとして、企業名やロゴの表示、商品の紹介、広告への出演などの協力を受ける契約です。法令上の定義はなく、内容は契約ごとに異なります。
広告であることを示さずに商品を紹介させると、スポンサー企業の表示として、景品表示法5条3号に基づくステルスマーケティング規制の対象となり得ます。
企業などが資金や商品を提供し、その見返りに個人や団体が企業名・商品の露出や宣伝に協力する契約。
スポンサー契約とは、企業などのスポンサーが、インフルエンサー、アスリート、イベント、番組などに資金や商品を提供し、その見返りとして、企業名やロゴの表示、商品の紹介、広告への出演などの協力を受ける契約です。法令上の定義はなく、内容は契約ごとに異なります。
広告であることを示さずに商品を紹介させると、スポンサー企業の表示として、景品表示法5条3号に基づくステルスマーケティング規制の対象となり得ます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。