抱き合わせ販売とは、相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させることをいいます。独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)10項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号、19条)。
一般指定10項は、このほか、自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制することも対象としています(抱き合わせ販売等)。
相手方に対し、不当に、ある商品や役務の供給に併せて他の商品や役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させる行為。
抱き合わせ販売とは、相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させることをいいます。独占禁止法上の不公正な取引方法の一つとして、公正取引委員会の告示(一般指定)10項に定められており、事業者はこれを用いてはなりません(独占禁止法2条9項6号、19条)。
一般指定10項は、このほか、自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制することも対象としています(抱き合わせ販売等)。
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