知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針とは、公正取引委員会が平成19年9月28日に定めた指針です(平成28年最終改正)。特許法・実用新案法・半導体集積回路の回路配置に関する法律・種苗法・著作権法・意匠法で保護される技術とノウハウを対象に、ライセンス拒絶や利用範囲の制限などへの独占禁止法の適用の考え方を示しています。
独占禁止法21条は知的財産法による「権利の行使と認められる行為」には同法を適用しないと定めていますが、指針は、知的財産制度の趣旨を逸脱するなどの行為には同法が適用されるとしています。