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ライセンス契約

License Agreement
ひとことで言うと

特許権・著作権・商標権などの知的財産権を持つ者が、権利を移さずに、他人にその対象の利用や実施を認める契約のこと。

ライセンス契約は、知的財産権の権利者(ライセンサー)が、相手方(ライセンシー)に対し、発明、著作物、商標などの利用を許す契約です。ライセンシーが権利者から差止めや損害賠償の請求を受けないことを本質とする継続的な関係とされ、一回で権利を移す譲渡契約とは区別されます。

著作権では著作物の利用の許諾(著作権法63条)、特許権では専用実施権の設定(特許法77条)や通常実施権の許諾(78条)がこれに当たります。利用の範囲・期間・地域・対価(ロイヤリティ)、独占か非独占かなどを定めます。

別名・略称
使用許諾契約、利用許諾契約、実施許諾契約
法令等

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