放映権は、スポーツの試合などをテレビ放送やインターネット配信で中継・放映する排他的な権利を指す実務上の呼び方で、権利者は放送局などに放映を許諾し、その対価を受け取ります。放映権を定義した法律はなく、根拠には見解がありますが、試合会場の施設管理権に由来し主催者が持つとする見解が支配的とされます。
中継の映像は著作権(公衆送信権、著作権法23条など)の対象となることがあり、放送には放送事業者の権利(98条〜100条)が生じます。
スポーツの試合などをテレビ放送やネット配信で中継・放映することについて、主催者などが許諾する排他的な権利を指す実務上の呼び方。
放映権は、スポーツの試合などをテレビ放送やインターネット配信で中継・放映する排他的な権利を指す実務上の呼び方で、権利者は放送局などに放映を許諾し、その対価を受け取ります。放映権を定義した法律はなく、根拠には見解がありますが、試合会場の施設管理権に由来し主催者が持つとする見解が支配的とされます。
中継の映像は著作権(公衆送信権、著作権法23条など)の対象となることがあり、放送には放送事業者の権利(98条〜100条)が生じます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。