著作隣接権とは、著作物を創作した人(著作者)ではなく、著作物を人々に伝える役割を担う人に与えられる権利です。著作権法は、実演家(歌手・俳優・演奏家など)、レコード製作者(音を最初に固定した者)、放送事業者、有線放送事業者を権利者と定めています(89条)。
実演家には録音権・録画権(91条)や送信可能化権(92条の2)などが認められます。レコード製作者の権利は、いわゆる「原盤権」と呼ばれることがあります。
実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に認められる、著作物を人々に伝える役割に着目した権利のこと。
著作隣接権とは、著作物を創作した人(著作者)ではなく、著作物を人々に伝える役割を担う人に与えられる権利です。著作権法は、実演家(歌手・俳優・演奏家など)、レコード製作者(音を最初に固定した者)、放送事業者、有線放送事業者を権利者と定めています(89条)。
実演家には録音権・録画権(91条)や送信可能化権(92条の2)などが認められます。レコード製作者の権利は、いわゆる「原盤権」と呼ばれることがあります。
歌ってみた動画は著作権侵害?違法とならないためのポイントは?
他人の動画やニュースをYouTubeに載せるのは違法?著作物の引用の適切な方法とは?
【2026年6月成立】改正著作権法「レコード演奏・伝達権」の創設とは?店舗BGMや配信音源の二次使用料が実演家・レコード製作者にも還元される新制度を解説
インターネット上の写真を勝手にSNSに転載は違法? 著作権違反になる?
「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」の公表について当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。