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著作隣接権

neighboring rights
ひとことで言うと

実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に認められる、著作物を人々に伝える役割に着目した権利のこと。

著作隣接権とは、著作物を創作した人(著作者)ではなく、著作物を人々に伝える役割を担う人に与えられる権利です。著作権法は、実演家(歌手・俳優・演奏家など)、レコード製作者(音を最初に固定した者)、放送事業者、有線放送事業者を権利者と定めています(89条)。

実演家には録音権・録画権(91条)や送信可能化権(92条の2)などが認められます。レコード製作者の権利は、いわゆる「原盤権」と呼ばれることがあります。

別名・略称
隣接権、原盤権、実演家の権利
法令等

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