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にじしようりょう

二次使用料

Secondary use fee (commercial phonograms)
ひとことで言うと

放送事業者などが市販の音楽CDなどの商業用レコードを使って放送したときに、実演家とレコード製作者に支払う使用料。

二次使用料とは、放送事業者や有線放送事業者が、市販の目的で製作されたレコード(商業用レコード)を用いて放送・有線放送を行った場合に、そのレコードに録音されている実演の実演家と、レコード製作者に支払わなければならない使用料をいいます(著作権法95条1項・97条1項)。

この権利は、文化庁長官が指定する団体によってのみ行使でき(95条5項・97条3項)、その額は毎年、その団体と放送事業者等との協議で定めます(95条10項・97条4項)。

別名・略称
商業用レコードの二次使用料
法令等

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